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スーパーマーケットでの36協定(通称サブロク協定)とは?労働時間・残業時間との関係

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どうも、おはこんにちばんは。

 

前回は労働時間に関して記事にしましたが、今回は意外と知らない36協定の視点から労働時間・残業について語りたいと思います。

 

【目次】

 

 そもそも36協定って何?

【労働基準法との関係】

労働基準法では、『労働時間・休日について1日8時間・1週間40時間、また1週間に1回に休日を取得する事』という原則があります。

これに対して第36条では『労使協定を結ぶ事でその協定に定めるところによって労働時間を延長し、また、休日に労働させることができる』(条文を若干わかりやすく噛み砕いて記述しています)とあります。

 

この第36条に関連した協定なので『36』をとって『36協定』と名付けられています。

 

 我々の残業というものは、労働基準法で定められた原則に基づいて結ばれた労使協定の『36協定』によって、平たく言うと『許可』されているわけであります。

 

延長時間の限度は、原則『1か月45時間、1年間360時間(休日労働含めず)』と定められています。

また、延長時間限度には例外がいくつかありますが、我々の業界にはあまり関係ないので説明は省きます。

 

また、『36協定』の適用外となるケースもあります。

それは、「18歳未満の年少者」、「妊産婦」、「育児中の者」です。

この中で「妊産婦」と「育児中の者」に関しては、本人の請求があればこれまた例外となります。

 

ちなみにこの協定に違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

また、サービス残業や違反があった場合は会社に対して過去に遡って請求できます。

 

 36協定は必要なの?

いろいろな意見があると思いますが、おそらくスーパーマーケット業界では必須と言えるでしょう。

そもそも36協定を結んでいないと、全ての時間外労働(8時間以上)、休日労働は違反になりますので店が回りません。

スーパーマーケットの仕事は非常に流動的で、人員の不足やクレーム対応、その他業務等多い分野なので、なかなかキレイに時間内に仕事を終える事が難しいからです。

よって、36協定を結び、時間外労働を合法的に行えるような体制を整える事が必要なのです。

 

結局何時間まで残業できるの?

36協定は、あくまでもその企業の労使協定によって法の範囲内において結ばれるものです。

ですので、その企業によって違うというのが答えです。

自分が所属する企業の総務課に問い合わせて確認すれば教えてくれるので聞いてみましょう。

また、組合の執行部に聞いてみてもよいでしょう。

 

 まとめ

この記事ではスーパーマーケットに関係する内容を抜粋して記述していますが、細かく書けば更にいろいろな条文があります。

まあ他は今は気にしな方が覚えやすいのでいいでしょう(笑)

 

このように我々の労働時間・残業時間は労働基準法で定められていて、更に36協定で幅を持たせているというわけです。

 

今話題になっている、所謂『ブラック企業』っていうのは、36協定を結んでいるかいないのかはわかりませんが(たぶん結んでる)、労基法または36協定を無視して時間外残業を際限なくさせたりサービス残業をさせたりしている企業の事ですね。

その他にもパワハラやモラハラなどあらゆる『ハラスメント』が横行している場合もこう呼ばれます。

 

この記事を参考に、自分の会社は正当な労働環境にあるかどうか考えてみましょう。働いた分の残業が払われないなんて絶対おかしいです。

 

自分が起業したとしたら経営が波に乗るまでは死ぬ気で働くでしょうけど、それはまた別の話ですし、あくまでも我々は使われている側なので権利は主張するべきだと思います。

 

以上

  

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