センスある奴はほんの一握り!普通の人が見るスーパーマーケット仕事術&お役立ち情報

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忘れてたけど、無期労働契約への転換がもう来年の4月から始まるよ!!って話

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どうも、おはこんにちばんは!もんたろうです。

かなーーーーり放置してまして、なんと約5ヵ月ぶりの更新です。ブログを書くものとしてあるまじき失態ですな。

まあ、ある事がきっかけでまた再開しようと思った次第でございます。

5ヵ月前の記事でwww.montan-27.com

こんな事を書いたのに本当に情けない事です…。

ブログに限らずですが、物事を継続するのって本当に大変な事ですね。つくづく思います。はい。

まあ、しかしぼくは反省しても落ち込まない楽観的思考の持ち主なので、図太く更新していきたいと思います。

これを読む方に言いたい。

反省はしても落ち込むな!常に前を向いて歩くのだ!いつか必ず笑い飛ばせる日が来るさ!

はい、すいません。余談と開き直りでした。いいんです、開き直って。

さあ、本題に行きましょう!

今回は堅い内容になりますが、労働者にとって大切な話ですので、頑張って飽きずに最後までお付き合いください(笑)

無期労働契約への転換が始まるよ!

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みなさんはこの言葉をご存知でしょうか。まあ、読んで字のごとくなんですが、「パートタイマーさんも社員と同じく無期限の労働契約ができるようになるよ」って事です。

社員同様、半年ごとのめんどくさい契約更新が無くなるんです!

今までは、パートタイマーの方は半年に一度契約更新をされていたと思います。

時給や一日の労働時間、月間の勤務日数や休日回数などなど。

契約を更新するって事は、契約を更新しないって事もあるわけです。

ということは、変な話、半年後には職を無くす可能性があるって事です。いわゆる『雇止め(やといどめ)』ってやつです。

それって働く側としては不安じゃないですか?

自分はこのまま今の職場で働き続けたいのに、会社の都合で職を失うかもしれないんです。

そんな不安を取り除いて、正社員のように無期で雇用してもらえるよう会社と約束しましょうっていう制度です。

ただし、この制度の対象となるのは『5年以上反復更新された有期労働者』のみです。

実はこの制度、平成24年8月に成立した『改正労働契約法』に基づくものでして、平成25年4月1日に施行されていたんです。

という事は、そこから5年…すなわち、平成30年4月。つまり来年の4月からスタートするわけなんですね。

スタートしてしまうと、労働者側に『無期転換申込権』が発生し、会社側は労働者側から申込みがあった場合、これを断る事ができません。

メリットはわかったけど、デメリットってあるの?

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はい、あります。

っていうか、そもそも上で書いたメリット自体も自分としては疑問です。

現状、継続雇用に対して不安を持っているパートタイマーさんがそこまで多いのかって事です。

5年を待たずとも、3回くらい契約更新すればだいたいのパートさんはそのまま継続して雇用されていくケースが多いと思いませんか?

ぼくの経験上、よっぽど何か不正でも行わない限りはクビになったり会社から退職を求められたりってのは聞いた事ありません。

他企業ではよくある事だったりするんでしょうか?

会社と無期契約を交わせる安心感があるという事以外には、正直なところあまりメリットが感じられません。

むしろデメリットの方が目立つ気がします。

他にメリットがある場合もありますが、それは後程説明します。

契約時の内容次第では後悔する事になる可能性も…

「いやっほーい!無期契約でこれからは私の雇用は安泰だわーん(`・∀・)ノイェ-イ!」

なんて軽い気持ちで申し込みしてしまうと、後悔するかもしれませんよ?

例えば

  • 時給…900円
  • 一日の契約時間…7時間
  • 月間勤務日数…22日

という契約内容だったとします。

無期労働契約を申し込んだ場合、この契約内容のまま、定年まで突っ走る事になります。

ここで問題になるのが、労働者の家庭事情等が変化した時です。

もし、親御さんが体調を崩し面倒を見なければならなくなった場合、勤務時間を減らしたいと考えるかもしれません。

しかし、それは簡単にはいきません。

なぜなら、今までのように勤務内容変更の融通がきいていた契約内容と違い、無期契約となると、簡単に契約内容の変更ができなくなるからです。

無期雇用の安心感と引き換えに、柔軟な契約内容の変更が原則できないという事です。

もし、会社側が

「いやいや、もんたろうさん。あなたはこの内容で無期契約しましたよね?契約は守ってもらわないと困りますよ。契約内容の変更は無理です。」

と言われても文句は言えないわけです。

これは困りますよね…。無理ならやめろって言われている様なもんです。

しかし、これが『無期労働契約』です。

ここで大切なのが、労働組合から会社への働きかけです。

柔軟性を持たせるルール作りが必要になってきます。

 

一番重要なのは労使間のルール決め。これが無いとこの制度は活きません。

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そして個人的にメリットがあまり感じられないこの制度ですが、労使共に上手く利用するためにはいくつかのルール決めが必要かと思います。

①契約内容の縛りに柔軟性を持たせる。

まずはこれですね。

カチカチでいくと無期契約開始時の契約内容が定年まで継続されるわけですが、やはりそれでは労働者側にとって結局不安の残る契約となってしまいます。

先ほど述べたとおり、万が一事情が変わってしまった時にもめる原因となってしまいます。

「嫌ならやめれば?」と言われたら労働者側が困りますし、この人手不足のご時世に辞められると会社側だって困ります。

だったら、労使間において柔軟性を持った取り決め(ルール決め)が必要になってきます。

②賞罰の規則化

他の企業はどうなんでしょうか?おそらく同じ所も少ないかと思うのですが、うちの会社では、社員に対する賞罰の取り決めはありますがパートタイマーなど有期労働者に対する罰則規定はありません。

これがどういう事かといいますと

社員においては、罰則規定に抵触するといかなる処分も甘んじて受けねばなりません。解雇や減給、店舗異動などです。

パートタイマーも無期契約に移行するにあたって、罰則の規定を設けていないと、この制度を逆手に取り、「クビになる事は無いから頑張らずに適当に働こう」という思考になってしまう人も出てくるかもしれません。

あらゆる不正の温床にもなりかねないのです。

ですので、パートタイマーにおいても減給や部門異動、店舗異動などのなんらかのペナルティを与える規則の取り決めが必要になってきます。

これによって、『無期雇用』という言葉で生まれた安心感に緊張感を与える効果が生まれるでしょう。

③労働組合が中心となって制度の内容を周知させる。

ここまで話してお分かりになったと思いますが、会社側にとってはさほど大きなメリットとなりえない制度です。また、積極的に伝えていく義務もありません。

という事は、会社側が積極的に案内を行い前向きにルール決めに取り組むとは到底思えません。

運用の仕方ひとつで、メリットともデメリットともなる『無期労働契約』です。

労働者側の代表である『労働組合執行部』がしっかりと正しい情報を伝えていかなければなりません。

みなさんの会社の組合執行部は信頼できますか?

まとめ

さて、堅苦しい話全開でお伝えしてきましたが、飽きずに最後まで読んでいただきありがとうございました(笑)

ぼくも肩がこりました…。

いろいろとややこしいかもしれませんけども、上手く利用すると雇用される側としては安心感を持って仕事ができるという大きなメリットが生まれます。

会社や組合執行部からの案内を真剣に聞いて、不明な点や不安な点があったら遠慮せずに意見して、不利な契約を結ばないように注意しましょう。

ここまで書いといてアレですけれども

この制度作った人…

中途半端じゃない?決めるならもっと細かく決めてよ!めんどくさいんだけど!!!

 頭痛くなったんで、次は緩めのテーマで記事を書きたいと思います。

 

 

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